学会会則

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1章 総則 第1条(名称)
本会は日本人権教育研究学会と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、代表理事研究室内、または、事務局長研究室内におく。

第2章 目的および事業 

第3条(目的)
本会は専門分野の如何に関わらず、広く人権教育に関心を持つ者の相互の連携協力によって、人権教育の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達するために、次の事業を行う。
  1.年会・例会・講演会などの学術的会合の開催
  2.会員の研究に資する情報の交換と連絡
  3.内外諸文献の紹介、関連分野の学会との交流・協力
  4.会誌・名簿、その他の資料の刊行
  5.その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条(正会員)
正会員は広く人権教育に関心を持つ者であって、この会の趣意に賛同するものとする。
第6条(賛助会員)
賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体とする。
第7条(準会員)
準会員は大学学部に在籍し、人権に関する学問を専攻し、広く人権教育に関心を有する者とする。
第8条(会費)
会員はその種別にしたがって会費(会計年度4~3月)を納入しなければならない。正会員は年額3,000円、準会員は年額1,500円、賛助会員は年額5,000円とする。
第9条(入会・退会)
本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経たものは誰でも会員となることができる。退会したい場合は事務局に届けることとする。
第10条(退会勧告)
所定の会費を1年以上納入しないもの、この会に損害を与えたり、名誉を傷つけた者は理事会の決議を経て退会を求めることがある。

第4章 組織と運営 第11条(役員)
本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
 会長は日本人権教育学会長として本会を代表する。
2.代表理事 1名
 代表理事は会長を補佐し、会長不在時に代行する。
3.常任理事 若干名
 常任理事会を組織し、本会の運営に関する事項を審議する。代表理事・企画委員長・編集委員長・事務局長は、常任理事が兼務する。
4.理事 若干名
 理事会を組織し、重要事項を審議する。
5.監事 若干名
 本会会務および経理を監査する。
6.顧問 若干名
 会務の遂行を促進する。
第12条(役員の選出)
 1.会長は理事の互選による。
 2.代表理事は会長の推薦による。
 3.常任理事は理事の互選による。
 4.理事は正会員の互選による。
 5.顧問は理事会の推薦による。
 6.監事は理事会の推薦による。
第13条(役員の任期)
本会役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
第14条(運営組織)
1.総 会
 正会員および準会員をもって構成する。本会の最高意思決定機関とする。総会は1年に1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2.常任理事会
 理事会の委託を受け通常会務の執行にあたる。
3.理事会
 本会の事業の執行にあたる。
4.企画委員会
 学会事業の企画にあたる。
5.編集委員会
 学会誌の編集にあたる。
6.査読委員会
 査読を一論文につき、複数名の査読者を決定し、査読者を査読委員として委嘱する。
7.事務局
 本会の事務にあたる。

第5章 補足

第15条(会則の変更)
会則の改正は、総会出席会員の3分の2以上の賛成多数により行われる。

第16条(細則)
本会の事業および運営を明細化するために細則を設けることができる。